これだけは押さえよう!契約に必要な知的財産権の基礎知識 (商標編)

契約業務においては、様々な場面で知的財産に関する取り決めを行うことがあります。ライセンス契約や特許出願契約など、知的財産そのものを対象とする契約に加えて、売買契約や業務委託契約など、製品やサービスの提供を目的とする契約においても、知的財産に関する条項を盛り込む必要が生じる場合があります。

これらの契約内容を検討するにあたっては、知的財産権に関する理解が不可欠です。そこで本稿では、商標権を取り上げ、契約書を作成・チェックする際に知っておくべき基礎知識を解説します。

なお、特許権、著作権についての解説も掲載していますので、併せてご覧ください。
これだけは押さえよう!契約に必要な知的財産権の基礎知識(特許編)
これだけは押さえよう!契約に必要な知的財産権の基礎知識(著作権編)

1.商標とは

(1)商標とはどのようなものか

商標とは、商品やサービスを他者のものと区別するための「目印」となる標識であり、商品名やサービス名、会社名などに用いることで、企業の信用やブランド価値を保護する役割を持ちます。

商標として認められる対象には、文字や図形、記号、立体的形状、色彩、音などが含まれ、消費者が「このブランドだ」と認識できるものであることが重要です。

商標はブランドを保護するための権利であり、特許のような技術的要件や新規性・進歩性は求められません。ただし、商品やサービスを他社と区別できる識別力を備えていること、そして既に登録されている他社の商標と同一または類似でないことなど、商標法上の独自の登録基準を満たす必要があります。

2)具体的事例

よく知られている有名な商標には次のようなものがあります。

  • スターバックスの人魚ロゴ
  • Appleのリンゴマーク
  • Nikeのスウッシュマーク
  • ヤマト運輸のクロネコマーク
  • サントリーやキリンといった企業名

これらは単なるデザインではなく、消費者に安心感や品質保証を与える「ブランドの象徴」として機能しています。

出所:商標登録第5796219号に係る商標公報(特許庁公表、J-PlatPat掲載資料の一部)。ここにに掲載している商標(スターバックスの人魚ロゴ)は、商標制度の説明を目的として、特許庁が公開している公報情報(J-PlatPat)に基づき引用しているものです。

2.商標権の内容

(1)専用権と禁止権

商標権を取得すると、法律上、次のような権利が認められます。

① 指定した商品・サービスについて独占的に使用できる
商標権者は、登録された商標を指定商品・指定役務(役務=サービス)の範囲内で独占的に使用することができます。
その結果、第三者は、同一または類似する商標を、同一または類似の商品・サービスについて使用することができなくなります。

② 他者の不正使用を排除できる
第三者が登録商標を無断で使用している場合、商標権侵害として、次のような法的措置を講じることが可能です。
・使用の差止め
・損害賠償請求
・侵害品やその在庫の廃棄請求

(2)ライセンス・譲渡

商標権は財産権であるため、使用許諾(ライセンス)を行ったり、商標権そのものを譲渡したりすることが可能です。
これにより、自社で使用するだけでなく、フランチャイズ展開やブランド使用料の収受など、事業戦略の一環として商標を活用することができます。

3.権利化手続

商標権を取得する手続きの概要を以下に示します

① 商標調査
出願に先立ち、同一・類似する商標がすでに登録・出願されていないかを調査します。特許庁データベース等を用いて、拒絶リスクや区分の妥当性を確認します。

② 商標出願

商標の表示、指定商品・役務、出願人情報を記載した書類を特許庁に提出します。この時点で「出願日」が確定し、先願の利益が発生します。

③ 方式審査・実体審査

方式審査では書類形式に不備がないか、実体審査では識別力の有無や先行商標との抵触などが審査されます。拒絶理由がある場合は「拒絶理由通知」が届くので、意見書や補正書で反論します。

④ 公開公報の発行

出願日から2週間~1ヶ月程度で公開公報が発行され、第三者も出願内容を確認できるようになります。

⑤ 登録査定

審査の結果、登録を認める判断がされると「登録査定」が通知されます。

 商標権の発生
登録料を納付することで、商標登録簿に記載される手続が進みます。登録料納付後、特許庁が「設定登録」を行うと商標権が成立します。設定登録日が商標権の起算日(保護期間の開始日)となります。

4.保護期間

商標権の存続期間は 設定登録から10年で、更新申請を行えば、何度でも延長可能です。したがって、実質的には半永久的に権利を維持することができます。
ブランドを長く使い続ける企業にとっては非常に心強い制度です。

ただし、以下のような場合には、権利が取り消されることがあります。

① 不使用取消
商標の不使用取消とは、登録商標が、正当な理由なく継続して3年以上、指定商品・指定役務について日本国内で使用されていない場合に、誰でも特許庁に取消審判を請求できる制度です。権利者が、商標を使用していた事実を立証できない場合、使用されていない指定商品・指定役務に限って登録が取り消されます。

② 先行登録商標を理由とする無効理由
他人の先行登録商標と同一または類似の商標が登録されてしまった場合、一定の要件のもとで、その登録を無効にする審判を請求できます。この無効理由は、原則として商標登録日から5年以内に行使しなければなりません。ただし、商標権者が不正の目的で登録を受けた場合には、5年の期間制限はありません。無効が認められると、商標登録は初めから存在しなかったものとして扱われます。

5.商標権の権利範囲

商標権の効力が及ぶ範囲は、主に以下の2つの要素によって決まります。

① 商標そのもの(文字やロゴの形状)
商標権は、登録商標と同一または類似する商標に対して効力が及びます。

商標の類否は、外観(見た目)、称呼(読み方)、観念(意味内容)を総合的に考慮し、取引者・需要者が商品やサービスの出所について混同するおそれがあるかどうかによって判断されます。そのため、表記が多少異なっていても、読み方や意味が共通する場合には、類似と判断されることがあります。一方で、同じ文字を含んでいても、外観・称呼・観念が明確に異なり、混同のおそれがない場合には、非類似と判断されます。

② 指定商品・指定役務
商標権の効力は、出願時に指定し、登録された商品・役務の範囲に及びます。

指定商品・指定役務は、国際的に統一された国際分類に基づき、「区分(第○類)」として整理されています。たとえば、第25類(衣類)、第35類(広告業)、第41類(教育・イベント)などがありますが、区分を指定するだけでは足りず、その区分内で保護したい具体的な商品・サービス内容まで特定する必要があります。たとえば、「衣類」「靴」「清涼飲料」「果実飲料」など、指定内容によって商標権の及ぶ範囲が定まります。

商標権は、原則として、登録された指定商品・指定役務と同一または類似の商品・役務の範囲でのみ効力を有します。そのため、第三者が同一の名称を異なる区分の商品に使用していた場合でも、出所の混同のおそれがなければ、商標権侵害には該当しません。

もっとも、商品・役務の類似性は、区分が同一かどうかだけで判断されるものではありません。実務上は、用途や取引の実情などを踏まえて特許庁が設定する「類似群コード」が一致するかどうかが、重要な判断の目安とされています。たとえば、「ビール」(第32類)と「日本酒(清酒)」(第33類)は区分が異なりますが、同一の類似群コード(09A01)が付されており、類似の商品と判断される可能性があります。

最終的には、商標そのものの類否と商品・役務の類否を総合的に考慮し、取引者・需要者が出所の混同を生じるおそれがあるかどうかによって、商標権侵害に該当するかが判断されます。

6.侵害発見時の対応

商標侵害を発見したときの権利行使の基本的な流れは次の通りです。

① 侵害の有無と権利範囲の確認
まず、相手が使用している標章と自社の登録商標が同一または類似か、また使用されている商品・サービスが指定商品・指定役務の範囲内かを確認します。
自社の商標権が不使用取消の対象にならないかといった点での検討も必要です。

② 証拠の収集・保全
侵害が疑われる場合は、相手に接触する前に証拠を確保します。
Webページの画面保存、商品写真、広告物、実物購入など、使用状況・日時・内容が分かる形で証拠を残すことが不可欠です。

③ 対応方針の検討
侵害の規模や悪質性、継続性、ブランドへの影響を踏まえ、警告で足りるか、法的対応が必要かを検討します。

④ 警告書の送付と交渉
通常は、内容証明郵便等による警告書を送付し、使用中止等を求めます。
多くの場合、この段階で任意の使用中止や和解に至ります。事案によっては、ライセンス契約による解決も選択肢となります。

⑤ 法的手段
相手が警告に応じない場合には、次の法的手段を検討します。
 ・使用差止請求
 ・損害賠償請求
 ・侵害品・在庫の廃棄請求
 ・緊急性が高い場合の仮処分

7.外国出願

(1)外国出願の必要性

商標権は属地主義が原則であるため、日本で商標登録をしてもその効力は日本国内に限られ、海外でブランドを使用する場合には各国で権利化を行う必要があります。商標の外国出願には、大きく分けて「マドリッド協定議定書(マドリッド・プロトコル)による方法」と「各国に個別に出願する方法」の二つがあります。

(2)マドリッド・プロトコルによる国際出願

マドリッド・プロトコルによる出願は、日本での商標出願または商標登録を基礎として、日本特許庁を通じて国際登録出願を行い、世界知的所有権機関(WIPO)に国際登録された後、指定した各国でそれぞれ審査が行われる仕組みです。この制度の大きな特徴は、一つの手続で複数の国を指定でき、出願、更新、名義変更などの管理を一元的に行える点にあります。そのため、各国に個別に出願する場合と比べて、費用や事務負担を抑えやすいというメリットがあります。

もっとも、マドリッド・プロトコルによる国際出願は、日本の基礎出願または基礎登録を前提とする制度である点には注意が必要です。国際登録日から5年以内に、日本における基礎出願や基礎登録が、無効、取消し、放棄などにより全部または一部について消滅すると、その消滅した範囲と同一の範囲で、各国ですでに成立していた国際登録も一斉に取り消されることがあります。これが、いわゆる「セントラルアタック」と呼ばれるリスクであり、この影響は、外国でいったん登録査定を受け、商標権として成立した後であっても及びます。

さらに、指定商品・指定役務についても制約があります。原則として、日本の基礎出願・基礎登録の範囲を超えて指定することはできず、また、マドリッド・プロトコルに加盟していない国については、この制度を利用して商標権を取得することができません。

(3)各国への個別出願

これに対し、各国に個別に出願する方法は、出願したい国ごとに、その国の商標制度や実務に合わせて出願を行うものです。通常は現地の代理人を通じて手続きを進めることになりますが、日本の出願に依存しないため、基礎出願の影響を受けることはありません。また、国ごとに指定商品・役務を柔軟に設計できるため、重要市場に対してより実態に即した権利取得が可能です。ただし、国ごとに出願や管理が必要となるため、費用や手間は相対的に大きくなります。

(4)どちらの方法で出願すべきか

実務上は、複数国で一斉にブランド展開を行う場合や、海外展開の初期段階ではマドリッド・プロトコルを活用し、特に重要な国や制度対応が重要な国については個別出願を選択する、あるいは両者を併用するケースが一般的です。外国商標出願はコスト面だけでなく、事業計画や契約関係に基づき、将来的な事業展開展開まで見据えて、最適な方法を選択することが重要です。

8.まとめ

商標に関して押さえるべきポイントは以下の通りです。

  • 商標は、商品やサービスの出所を識別するための標識であり、企業の信用やブランド価値を保護する。
  • 商標は、侵害行為の差止請求や損害賠償請求、ライセンス供与など、事業活動において重要な法的手段となる。
  • 商標権は、特許庁の審査を経て設定登録されることにより発生し、その存続期間は設定登録日から10年。ただし、更新申請により何度でも延長可能で、実質的に半永久的に権利を維持できる
  • 商標の類似判断は、商標自体の類似性(外観・称呼・観念)と、商品・サービスの類似性を総合的に考慮して判断される。
  • 海外で商標を保護したい場合には、日本の商標登録とは別に各国で出願・権利化をする必要がある。出願方法にはマドリット・プロトコルによる方法と個別に出願する方法がある。

商標は、事業の「顔」ともいえる重要な知的財産です。商標を適切に取得・管理し、ブランドの価値を高めることで、他社との差別化や事業の安定的な発展につなげることができます。
また、商標はライセンス契約や業務提携契約、フランチャイズ契約など、各種契約の対象となる権利でもあります。そのため、商標制度を正しく理解しておくことは、契約条件の設計やリスク管理の観点からも極めて重要です。


当事務所では、各種契約書の相談をお受けしています。
お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。