契約書の修正方法

契約書の締結後に誤記に気づいたり、修正すべき事項が生じた場合はどのようにすればよいでしょうか。
軽微な形式上の訂正には訂正印等を用いて直接契約書を修正することができます。また、条文の追加や内容の変更などの修正が必用な場合は、別書面の修正契約を作成します。
これらの契約書修正方法について説明します。

1.軽微な修正の場合

誤字脱字などの修正は、訂正印を用いて直接契約書を修正することができます。

(1)訂正印による修正

訂正印を用いて契約書を修正するには、次の手順に従います。

  1. 訂正箇所を二重線で消す。
  2. 訂正箇所の上または下に正しい文字を記載する。
  3. 訂正した行数や削除・加入した文字数を記載する。
  4. 契約書に押した印鑑と同じ印鑑を、当事者全員が「訂正印」として押印する。

文字数は、文字の種別(ひらがな・カタカナ・漢字・英数字・記号など)には関係なく、1文字ずつ数えます。数字などが半角のときも、全角同様に1文字として数えます。

印鑑でなく署名(サイン)で契約を締結した場合は、訂正印同様に、訂正箇所の近くに契約書に署名した全ての当事者が署名します。

(2)訂正印を使用する場合の注意点

① 契約書に押印したのと同じ印鑑を使用する

訂正印を使用する際には、契約書に押印した印鑑と同じ印鑑を使用し、かつ、契約者全員の訂正印が必要であることに注意してください。

② 捨印は使わない

あらかじめ契約書の余白に押印しておき、誤りがあった場合に訂正印として使用する「捨印」という方法もありますが、契約内容を勝手に修正されるおそれがあるので使用すべきではありません

2.大幅な修正を行う場合

条文の追加・削除や内容修正など、文字単位の変更では対応しにくい場合は、修正契約書(修正覚書)で修正します。もちろん、簡単な誤記の修正を行う場合にも修正契約書は利用できます。
以下に、サンプルを提示します。

(2)修正契約書を使用する場合の注意点

① 修正対象の契約をきちんと特定しましょう

修正対象の契約書(原契約)を正確に特定し、間違いが生じないようにします。特定の方法として、以下の手段が考えられます。

 (a)締結日で特定する     
   例:●年●月●日付で締結した契約書
 (b)契約内容で特定する    
   例:●●製品の共同開発の可能性検討に関する●●契約書
 (c)原契約のコピーを添付する 
   例:別紙1に添付する●●契約書

② 修正が有効になる日に注意しましょう

修正契約書を用いる場合、その締結日が変更の有効日になるので注意が必要です。修正契約書の締結日と異なる日付から修正を有効にしたい場合は、その旨を明記しておくようにしましょう(サンプル契約の第4条参照)。

③ 印紙が必用な場合があります

原契約書が印紙を必要とする課税文書の場合、修正契約書にも印紙が必要になることがあります。印紙の要否は、修正契約書に「重要な事項」が含まれているかどうかで判定されます。

例えば、業務請負契約(印紙が必要な第2号文書)の契約金額を変更する場合、契約金額の変更は重要な事項に該当するので、変更契約書に印紙が必用です。

【参考】国税庁HP 
 7127 契約内容を変更する文書
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7127.htm
 印紙税法基本通達別表第2「重要な事項の一覧表」
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/pdf/06.pdf

 印紙に関しては、こちらも参考にしてください。

3.英文契約書の修正方法

(1)軽微な修正の場合

日本語の契約の修正と同様に修正し、修正箇所か行端に契約書に署名者全員がイニシャルを記入するのが一般的です。ただし、日本語の契約書のように、修正文字数などは記載しないのが通常です。

(2)大幅な修正が必用な場合

日本語の契約同様、条文の追加や内容の修正などを行う場合は修正契約書を作成して修正します。以下に、サンプルを提示します。

4.電子契約の修正方法

電子契約の場合は、締結済み契約のデータ訂正はできません。修正には、原契約とは別に修正契約を作成する必要があります。

電子契約に関しては、こちらも参考にしてください。

当事務所では、過去に締結した契約の修正に関するご相談もお受けしています。
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