秘密情報の第三者開示の承諾 ―契約締結後に情報開示が必要になった場合の承諾の受け方―

秘密情報の第三者開示の承諾通知

1.秘密保持契約(NDA)等の守秘義務

秘密保持契約を締結すると、秘密情報の受領者は、開示者から受領した秘密情報を第三者に開示することが禁止されます。

また、秘密保持契約に限らず、業務委託契約など様々な契約でも秘密情報の守秘義務が規定されることが一般的です。これらの契約に関連して受領した秘密情報も、同様に第三者への開示が禁止されます。

例外として、契約締結時点で、関連会社、下請会社、コンサルタントなどの特定の第三者に秘密情報の開示が必要な場合にあらかじめ契約書に定めておくことで、これらの第三者への秘密情報の開示が可能になります。

2.第三者に秘密情報を開示する必要性が生じた場合

秘密情報を外注先に開示する必要性が発生

それでは、契約締結後に契約書に定めのない第三者へ秘密情報を開示する必要が生じた場合、どのように対応すべきでしょうか。

例えば、取引先との間で製品の製造受託について検討を進める過程で、自社では対応困難な工程が判明し、外部の委託先を検討する必要が生じる場合があります。その際には、取引先の製品に関する秘密情報を外注先候補へ開示し、委託が可能かどうかを判断する必要があります。
このような情報開示を行うためには、事前に取引先から当該開示に関する承諾を得ておくことが不可欠です。

契約は当事者間の合意に基づいて成立するため、開示者から適切な承諾を得た場合には、受領者による第三者への情報開示も契約上可能となります。例えば、「書面による相手方の事前承諾なく第三者に対して秘密情報を開示してはならない」との規定がある場合には、開示に先立ち、書面による同意を取得することで、契約違反を防止することができます。

秘密情報を開示することの書面による同意を得る方法として、以下の二つがあります。
① 秘密情報の開示者に対して、受領者が特定の第三者への情報開示を行うことを承諾する旨の書面(情報開示承諾書)を発行してもらう。
② 締結済の契約書に、受領者が特定の第三者開示を可能とする旨の修正を加える。

いずれの方法を採用するかは状況に応じた判断となりますが、手続が比較的容易であることから、実務上は①の承諾書による対応が採られるケースが多く見られます。

3.情報開示承諾書による方法

以下、情報開示承諾書のサンプルを提示します。なお、説明のため、以下の前提条件を設定しています。

【前提条件】
A社から製品製造委託の打診を受けたB社は、一部の工程を外部委託することを検討している。そのため、A社から受領した秘密情報をC社(委託加工者)へ開示することを希望している。そこで、B社はA社に対し、C社への秘密情報開示の許可を求め、A社はこれを承諾した。

情報開示承諾書サンプル 1

情報開示承諾書のサンプルNo.1

情報開示承諾書サンプル 2

サンプル1のような書式ですと、依頼を受ける側のA社が書面の作成を行う必要があります。そこで、A社の負担を減らすための、B社がA社に対して依頼書面を発行し、記名捺印または署名して返送するしてもらう形式にしたのが次の書式です。

情報開示承諾書のサンプルNo.2

依頼を受けたA社が依頼内容に承諾した場合は、右下の所定欄に日付を記入し、記名・捺印のうえB社に返送します。

第三者への開示を許諾する際の注意点

A社としては許諾の条件として、B社同様C社にもA社の秘密情報の守秘義務を負わせる必要があります。ただし、A社とC社は直接の契約関係がありません。そこで、B社がC社に守秘義務を負わせ、B社がC社の守秘義務についてA社に対して責任を負うことを定めるようにします。それぞれの関係を図示すると以下のようになります。

秘密保持契約で第三者開示を許諾する場合に各当事者が負うべき義務

4.締結済の契約書に修正を加える方法

上記②の締結済み契約書の内容を修正する方法としては、修正契約(覚書)を作成し、開示者の秘密情報を特定の第三者に開示できる旨を規定します。

契約書の修正方法に関しては、こちらの記事を参考にして下さい。
契約書の訂正・修正方法 --訂正印や修正契約書などについて解説します-

5.まとめ

秘密保持契約の締結後、様々な検討を進める過程において、当初予定していなかった第三者に相手方の秘密情報を開示する必要が生じる場合があります。

しかし、契約において当該第三者への開示が明示的に許諾されていない場合、かかる情報開示は秘密保持義務への違反となる可能性があります。したがって、契約締結後に状況の変化が生じ、追加的な情報開示が必要となった場合には、速やかに相手方へ状況を説明し、必要な許諾を得る対応を行うことが重要です。


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